「私道トラブル」物件の買取事例

【対象物件】

立地:北区赤羽

建物種別:築古一戸建(旧法借地権)

今回ご紹介するのは、赤羽駅から歩いて行ける住宅街にある、土地を借りている「借地権」という権利の一戸建てです。1960年ごろに新築された、かなり年季の入った旧耐震物件です。

この物件は、売りたいと思っても、土地の持ち主である地主さんの許可がもらえないという、とても困った問題を抱えていました。持ち主の方は、数年前から売ることを考えて、地主さんに許可をお願いしていたのですが、特に理由もなく許可してくれなかったそうです。

借地権の物件は、普通は売るときに地主さんの許可が必要です。もしも勝手に他の人に売ってしまうと、地主さんとの間で結んだ借地契約書に違反することになり、土地を借りる権利がなくなってしまう危険性があります。

裁判所を通して売買する方法(借地非訟)

このような状況で、私たちホームワークは、最後の手段とも言える「借地非訟」という手続きを使って、物件を売買する方法をご提案し、実際にそれを行いました。

借地非訟というのは、借地権について、普通なら地主さんにもらう色々な許可がもらえない場合に、地主さんの代わりに裁判所が許可を出す手続きです。土地を借りている人が、地主さんから不当ないやがらせを受けているような場合に、その人を守ってくれる、ありがたい制度です。

しかし、この「借地非訟」にも、いくつか問題があって、実際には簡単には使いません。なぜなら、①弁護士さんにお願いする費用などがかかる、②手続きに1年~1年半くらい時間がかかってしまう、③この手続きをした物件は、トラブル物件とみなされるからか、銀行がなかなかお金を貸してくれない、という問題があるからです。

このような問題を乗り越えてまで、その物件を買いたいと考える人は、なかなかいません。 一方、私たちホームワークは、経験豊富な弁護士さんのサポートもあり、自分たちのお金で買い取るので、銀行からお金を借りる必要もありません。そのため、私たちはじっくりと手続きを進めました。実際の流れとしては、借地人さんと当社の間で売買契約書を締結したうえで、裁判所での借地非訟の手続き(約1年間)を経て、この物件を買い取り、賃貸不動産として今も長く持っています。

もしも、何か理由があって地主さんの許可がもらえないなどのお悩みをお持ちの方や、借地非訟という手続きによる売却を考えている方は、ぜひホームワークにご相談ください。

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